合併による名義変更(所有者の変更)の必要書類

移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)

  • 弊所に申請書の作成を依頼した場合は不要。
  • 申請日は記入しないでください。

合併の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書

新所有者の印鑑(登録)証明書

  • 発行されてから3ヶ月以内のもの。
  • 申請人(新所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付。

新所有者の委任状

  • 弊所に申請書の作成を依頼する場合は必要。
  • 実印を押印。

【ダウンロード】

(新)使用者の委任状

  • 弊所に申請書の作成を依頼する場合は必要。
  • 押印は不要。

【ダウンロード】

自動車保管場所証明書

  • 使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要。→ 大阪府は自動車保管場所証明書適用地域です。
  • 新使用者のもの。
  • 証明の日から概ね1ヶ月以内のもの。

使用者の住所を証するに足りる書面

  • 自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は新所有者と新使用者が同一である自動車の場合には不要。
  • 各書面は写しで可とする。
  • 個人の場合
  • 法人の場合

住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)。

  • 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)。
  • 本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)。

自動車検査証

  • 有効期間のあること(抹消登録と同時申請の場合を除く)。
  • 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合は不要。

旧所有者の名称の変更の事実又は住所のつながりが証明できる書面

  • 旧所有者の名称又は住所に変更がある場合。
  • 下記の各書面は原本を提出するものとし、住居表示の変更の証明書は写しで可とする。
  • 旧所有者に住所の変更があった場合
  • 住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明書
  • 旧所有者に名称の変更があった場合(旧所有者の名称変更の原因が合併・分割によるものを除く)
  • 名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
  • 旧所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合
  • 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは住居表示の変更の証明書

10記入済みの事業用自動車等連絡書

自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要。

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11記入済みの事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書(写し)又はワンウェイ方式実施事業者証明書(写し)

自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要。

【ダウンロード】

12希望番号予約済証

  • 弊所に一般希望番号の取得を依頼した場合は不要。
  • 希望番号・図柄ナンバープレート申込サービスを通じて、希望番号の申込をすでに行っている場合は、入金確認メールとQRコードをA4サイズで印刷したもので可。

13その他の必要書類等

  • 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標。
  • 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書。

【ダウンロード】

  • 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。

14自動車税申告書

  • 大阪の「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」の原本にご記入いただくか、以下の書類をダウンロード・印刷し、ご記入のうえ、ご提出ください。
  • 申告(報告)日の記入は不要。

15住民票・戸籍謄本等・登記事項証明書の取得代行を依頼する場合は、取得依頼書

  • 住民票・戸籍謄本等・登記事項証明書の取得代行を依頼する場合は、下記の各依頼書を必要な数だけダウンロードし、印刷してご記入の上、ご提出ください。
  • 別途オプション料金(1役所につき3,300円)がかかります。詳しくは、料金表をご覧ください。

【ご注意】

稀に、上記に掲載されていない書類が必要となる場合があります。官公署から追加の書類提出を求められた場合は、弊所からメールにてご連絡いたします。


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出典

  • 国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000021.html)
  • 国土交通省近畿運輸局ホームページ(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/shaken/seibika/sinseishoitiran.htm)
  • 国土交通省近畿運輸局ホームページ(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/tetsuzuki/download.html)
  • 「委任状」(国土交通省近畿運輸局)(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000242201.pdf)を加工して作成
  • 「譲渡証明書」(国土交通省近畿運輸局)(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000241975.pdf)を加工して作成
  • 「遺産分割協議書」(国土交通省近畿運輸局)(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000156856.pdf)を加工して作成
  • 「遺産分割協議成立申立書」(国土交通省近畿運輸局)(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000156857.pdf)を加工して作成
  • 「様式(16号の43)」(総務省)(https://www.soumu.go.jp/main_content/000397124.pdf)を加工して作成

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