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新規登録申請書(新規検査及び自動車検査証交付申請書)又は(自動車検査証交付申請書)- 弊所に申請書の作成を依頼した場合は不要。
- 申請日は記入しないでください。
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自動車重量税納付書- 重量税印紙の貼付は不要。
- 提出年月日の記入は不要。
- 自動車重量税額は「自動車重量税額について」(国土交通省ホームページ)でご確認ください。
【ダウンロード】
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譲渡証明書- 所有者の変更がある場合に限り必要。
- 譲渡人は実印を押印。
- 譲渡人が支配人・清算人等であっても資格証明書は不要。
【ダウンロード】
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完成検査終了証(電子情報)- 発行されてから9ヶ月以内のもの。
- 完成検査終了証の有効期限切れの場合は完成検査終了証に加えて合格印のある自動車検査票又は有効な自動車予備検査証。
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所有者の印鑑(登録)証明書- 発行されてから3ヶ月以内のもの。
- 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付。
- 申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合は、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす。
- 申請人(所有者)が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権者のうち1名の発行されてから3ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付。なお、未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付。
【ダウンロード】
- 登録令第 14 条第1項第 2 号にかかる許可、同意又は承諾を証する書面(民法108 条等、自己契約・双方代理にあっては取締役会等の議事録等の写し。なお、利益相反行為禁止の適用除外を受けるのに登記が必要であれば商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書及び許可又は同意を得たことを証する書面)。
- 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登 録するなお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載した訳文を添付。
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自動車保管場所証明書本文赤字本文太字本文
- 使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。→ 大阪府は自動車保管場所証明書適用地域です。
- 使用者のもの。
- 証明の日から概ね1ヶ月以内のもの。
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使用者の住所を証するに足りる書面- 国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は所有者と使用者が同一である自動車の場合には不要。
- 各書面は写しで可とする。
- 個人の場合
- 法人の場合
住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)。
- 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)。
- 本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)。
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記入済みの事業用自動車等連絡書自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要。
【ダウンロード】
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記入済みの事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書(写し)又はワンウェイ方式実施事業者証明書(写し)自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要。
【ダウンロード】
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希望番号予約済証- 弊所に一般希望番号の取得を依頼した場合は不要。
- 希望番号・図柄ナンバープレート申込サービスを通じて、希望番号の申込をすでに行っている場合は、入金確認メールとQRコードをA4サイズで印刷したもので可。
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自動車損害賠償責任保険(共済)証明書登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合、または、弊所に自賠責保険の加入を依頼した場合は不要。
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自動車税申告書- 大阪の「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」の原本にご記入いただくか、以下の書類をダウンロード・印刷し、ご記入のうえ、ご提出ください。
- 申告(報告)日の記入は不要。
【ダウンロード】
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住民票・戸籍謄本等・登記事項証明書の取得代行を依頼する場合は、取得依頼書- 住民票・戸籍謄本等・登記事項証明書の取得代行を依頼する場合は、下記の各依頼書を必要な数だけダウンロードし、印刷してご記入の上、ご提出ください。
- 別途オプション料金(1役所につき3,300円)がかかります。詳しくは、料金表をご覧ください。
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【ご注意】
稀に、上記に掲載されていない書類が必要となる場合があります。官公署から追加の書類提出を求められた場合は、弊所からメールにてご連絡いたします。
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出典
- 国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000021.html)
- 国土交通省近畿運輸局ホームページ(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/shaken/seibika/sinseishoitiran.htm)
- 国土交通省近畿運輸局ホームページ(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/tetsuzuki/download.html)
- 「委任状」(国土交通省近畿運輸局)(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000242201.pdf)を加工して作成
- 「譲渡証明書」(国土交通省近畿運輸局)(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000241975.pdf)を加工して作成
- 「様式(16号の43)」(総務省)(https://www.soumu.go.jp/main_content/000397124.pdf)を加工して作成
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