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移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)- 弊所に申請書の作成を依頼した場合は不要。
- 申請日は記入しないでください。
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譲渡証明書譲渡人は実印を押印。
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新旧所有者の印鑑(登録)証明書- 発行されてから3ヶ月以内のもの。
- 申請人(新旧所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付。
- 旧所有者が海外へ転出し印鑑(登録)証明書が発行されない場合は、自動車検査証住所から海外転出までの住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」及び在外日本大使館、領事館及び外国官憲が証明したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明、拇印証明書等であれば印鑑証明書とみなす。
- 申請人(新旧所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合は、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす。
- 申請人(新旧所有者)が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権者のうち1名の発行されてから3ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付。なお、未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付。
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- 登録令第14 条第1項第2号にかかる許可、同意又は承諾を証する書面(民法108条等、自己契約・双方代理にあっては取締役会等の議事録等の写し。なお、利益相反行為禁止の適用除外を受けるのに登記が必要であれば商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書及び許可又は同意を得たことを証する書面)
- 申請者(旧所有者)が破産管財人による場合は裁判所の許可証(写しでも可)。車両価格100万円以下である場合は当該価格が確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等若しくは破産管財人の申立書(申請した自動車は破産法第78条第2項に規定する裁判所の許可を受けている旨又は破産法第78条第3項に該当し裁判所の許可が必要ない旨を記載)を添付。
- 新所有者が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登録する。なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載した訳文を添付。
- 旧所有者が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付する。なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載した訳文を添付。
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自動車保管場所証明書- 使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要。→ 大阪府は自動車保管場所証明書適用地域です。
- 新使用者のもの。
- 証明の日から概ね1ヶ月以内のもの。
- 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要(書面としては次行の「使用の本拠の位置を証するに足りる書面」に準ずるものとする)。
- 新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明書の添付を要しない。
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使用者の住所を証するに足りる書面- 国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は新所有者と新使用者が同一である自動車の場合には不要。
- 各書面は写しで可とする。
- 個人の場合
- 法人の場合
住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)。
- 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)。
- 本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)。
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自動車検査証- 有効期間のあること(抹消登録と同時申請の場合を除く)。
- 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合は不要。
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旧所有者の氏名又は名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面- 旧所有者の氏名又は名称、若しくは住所に変更がある場合。
- 下記の各書面は原本を提出するものとし、市区町村の発行した住居表示の変更の証明書は写しで可とする。
- 旧所有者が個人の場合で住所の変更があった場合
- 住所のつながりが証明できる住民票又は住民票の除票、戸籍の附票
- 旧所有者が個人の場合で氏名の変更があった場合
- 氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票
- 旧所有者が法人の場合で住所の変更があった場合
- 住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明書
- 旧所有者が法人の場合で名称の変更があった場合(合併・分割を除く)
- 名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
- 旧所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合
- 【個人】市区町村の発行した住居表示の変更の証明書
- 【法人】商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは住居表示の変更の証明書
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記入済みの事業用自動車等連絡書自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要。
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記入済みの事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書(写し)又はワンウェイ方式実施事業者証明書(写し)自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要。
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希望番号予約済証- 弊所に一般希望番号の取得を依頼した場合は不要。
- 希望番号・図柄ナンバープレート申込サービスを通じて、希望番号の申込をすでに行っている場合は、入金確認メールとQRコードをA4サイズで印刷したもので可。
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その他の必要書類等- 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標。
- 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書。
【ダウンロード】
- 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。
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自動車税申告書- 大阪の「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」の原本にご記入いただくか、以下の書類をダウンロード・印刷し、ご記入のうえ、ご提出ください。
- 申告(報告)日の記入は不要。
【ダウンロード】
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住民票・戸籍謄本等・登記事項証明書の取得代行を依頼する場合は、取得依頼書- 住民票・戸籍謄本等・登記事項証明書の取得代行を依頼する場合は、下記の各依頼書を必要な数だけダウンロードし、印刷してご記入の上、ご提出ください。
- 別途オプション料金(1役所につき3,300円)がかかります。詳しくは、料金表をご覧ください。
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稀に、上記に掲載されていない書類が必要となる場合があります。官公署から追加の書類提出を求められた場合は、弊所からメールにてご連絡いたします。
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出典
- 国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000021.html)
- 国土交通省近畿運輸局ホームページ(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/shaken/seibika/sinseishoitiran.htm)
- 国土交通省近畿運輸局ホームページ(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/tetsuzuki/download.html)
- 「委任状」(国土交通省近畿運輸局)(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000242201.pdf)を加工して作成
- 「譲渡証明書」(国土交通省近畿運輸局)(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000241975.pdf)を加工して作成
- 「遺産分割協議書」(国土交通省近畿運輸局)(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000156856.pdf)を加工して作成
- 「遺産分割協議成立申立書」(国土交通省近畿運輸局)(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000156857.pdf)を加工して作成
- 「様式(16号の43)」(総務省)(https://www.soumu.go.jp/main_content/000397124.pdf)を加工して作成
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