使用者等の変更の必要書類

変更登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)

  • 弊所に申請書の作成を依頼した場合は不要。
  • 申請日は記入しないでください。
  • 登録識別情報の通知を受けている所有者が、氏名又は名称若しくは住所の変更を行う場合に、登録識別情報の提供を電子的にできないときは、登録識別情報の記入が必要。

原因を証する書面等

下記の各書面は、所有者にかかるものは原本を提出、使用者にかかるものは写しで可とする。市区町村の発行した住居表示の変更の証明書は写しで可とする。

  • 所有者又は使用者が個人の場合で住所の変更の場合
  • 発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる住民票。なお、住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要。
  • 所有者が個人の場合で氏名の変更の場合
  • 発行されてから3ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票。
  • 所有者又は使用者が法人の場合で住所の変更の場合
  • 発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。なお、登記簿謄(抄)本のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本又は登記事項証明書も必要。
  • 所有者が法人の場合で名称の変更の場合(合併・分割を除く)
  • 発行されてから3ヶ月以内のものであって、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。
  • 住所の変更の原因が住居表示の変更の場合
  • 【個人】市区町村の発行した住居表示の変更の証明書。
  • 【法人】商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行した住居表示の変更の証明書の添付で申請があった場合、登記の変更を促した上で受理する。

使用者の住所を証するに足りる書面

  • 国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要。
  • 各書面は写しで可とする。
  • 個人の場合
  • 法人の場合

住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)。

  • 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)。
  • 本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)。

所有者の委任状

  • 弊所に申請書の作成を依頼する場合は必要。
  • 押印は不要。

【ダウンロード】

(新)使用者の委任状

  • 弊所に申請書の作成を依頼する場合は必要。
  • 押印は不要。

【ダウンロード】

自動車保管場所証明書

  • 使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要。→ 大阪府は自動車保管場所証明書適用地域です。
  • 新使用者のもの。
  • 証明の日から概ね1ヶ月以内のもの。
  • 使用者変更の場合は、使用の本拠の位置が変わるものと考えられることから変更登録は必要であるが、新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明書の添付を要しない。
  • 変更の原因が住居表示の変更のみの場合は不要。

自動車検査証

  • 限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証。
  • 登録識別情報の通知を受けている所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更のみを行う場合であって、引き続き登録識別情報の通知を希望する場合は不要。

記入済みの事業用自動車等連絡書

自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要。

【ダウンロード】

記入済みの事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書(写し)又はワンウェイ方式実施事業者証明書(写し)

自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要。

【ダウンロード】

10希望番号予約済証

  • 弊所に一般希望番号の取得を依頼した場合は不要。
  • 希望番号・図柄ナンバープレート申込サービスを通じて、希望番号の申込をすでに行っている場合は、入金確認メールとQRコードをA4サイズで印刷したもので可。

11その他の必要書類等

  • 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標。
  • 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書。

【ダウンロード】

12自動車税申告書

  • 大阪の「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」の原本にご記入いただくか、以下の書類をダウンロード・印刷し、ご記入のうえ、ご提出ください。
  • 申告(報告)日の記入は不要。

13住民票・戸籍謄本等・登記事項証明書の取得代行を依頼する場合は、取得依頼書

  • 住民票・戸籍謄本等・登記事項証明書の取得代行を依頼する場合は、下記の各依頼書を必要な数だけダウンロードし、印刷してご記入の上、ご提出ください。
  • 別途オプション料金(1役所につき3,300円)がかかります。詳しくは、料金表をご覧ください。

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所有者が信販会社となっている車(所有権留保車)について、使用者の住所変更などを行う場合

運輸支局・自動車検査登録事務所に隣接する書類交付窓口で、所有者である信販会社の書類(委任状)を受け取ることができる場合、弊所が信販会社の書類(委任状)の受け取りを代行いたします。

※使用者の変更を行う場合は、受け取り代行はほぼ不可。


※運輸支局・自動車検査登録事務所に隣接する書類交付窓口で、所有者である信販会社の書類(委任状)を受け取ることができるか否かについては、事前に信販会社にご確認ください。


【ご注意】

稀に、上記に掲載されていない書類が必要となる場合があります。官公署から追加の書類提出を求められた場合は、弊所からメールにてご連絡いたします。


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出典

  • 国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000021.html)
  • 国土交通省近畿運輸局ホームページ(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/shaken/seibika/sinseishoitiran.htm)
  • 国土交通省近畿運輸局ホームページ(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/tetsuzuki/download.html)
  • 「委任状」(国土交通省近畿運輸局)(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000242201.pdf)を加工して作成
  • 「様式(16号の43)」(総務省)(https://www.soumu.go.jp/main_content/000397124.pdf)を加工して作成

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