一時抹消登録の必要書類

一時抹消登録申請書

  • 弊所に申請書の作成を依頼した場合は不要。
  • 申請日は記入しないでください。

所有者の印鑑(登録)証明書

  • 発行されてから3ヶ月以内のもの。
  • 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付。
  • 所有者が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付。
  • 申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合には大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす。
  • 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付。なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載した訳文を添付。

所有者の委任状

  • 弊所に申請書の作成を依頼する場合は必要。
  • 実印を押印。

【ダウンロード】

自動車検査証

限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証。

自動車登録番号標

記入済みの事業用自動車等連絡書

自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要。

【ダウンロード】

その他の必要書類等

  • 自動車検査証を盗難又は遺失等し返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の記名のある理由書を添付。
  • 自動車登録番号標が盗難又は遺失若しくは紛失により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書。

【ダウンロード】

  • 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。

所有者の変更(移転登録)も同時に行う場合は、名義変更(所有者の変更)の必要書類

使用者等の変更(変更登録)も同時に行う場合は、使用者等の変更の必要書類

10住民票・登記事項証明書の取得代行を依頼する場合は、取得依頼書

  • 住民票・登記事項証明書の取得代行を依頼する場合は、下記の各依頼書を必要な数だけダウンロードし、印刷してご記入の上、ご提出ください。
  • 別途オプション料金(1役所につき3,300円)がかかります。詳しくは、料金表をご覧ください。

【ご注意】

稀に、上記に掲載されていない書類が必要となる場合があります。官公署から追加の書類提出を求められた場合は、弊所からメールにてご連絡いたします。


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出典

  • 国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000021.html)
  • 国土交通省近畿運輸局ホームページ(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/shaken/seibika/sinseishoitiran.htm)
  • 国土交通省近畿運輸局ホームページ(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/tetsuzuki/download.html)
  • 「委任状」(国土交通省近畿運輸局)(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000242201.pdf)を加工して作成

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